2010年6月4日金曜日

どうなる?更新料

暑くなってきましたね。いよいよ夏到来です。
ただその前に梅雨が待ってますが・・・
6月生まれで暑さには強い鈴木です(^^)v
(寒さには弱いです)

気候の変化が激しいので、体調等崩されないよう
皆様、お気をつけ下さい<m(__)m>

さて、先月の5月27日に大阪高裁の出した判決を
皆さんご存知ですか?

概要はこうです。

『元入居者A氏は、2006年3月から2008年の4月まで
京都市内の25.75平米の1Kを月額賃料53,000円、
共益費5,000円、敷金30万円敷引き(関西地方の習慣)15万の
条件で入居した。そしてその際、2年毎に更新料として
賃料の2ヶ月分(106,000円)支払うことを約束し契約した。

しかし更新時に借主A氏は更新料の支払いを拒否し、更新料を支払わずに
住み続けたため、貸主が更新料を支払うように求めた』
事案です。

結論から言うと、大阪高裁は、第一審の京都地裁に続き、
貸主側の訴えを退ける判決(貸主敗訴)を出したのです。

要するに、住居を借りるときに貸主と借主で交わした
賃貸借契約書の中に、『更新時に更新料を支払うこと』
という条文があったにも関わらず、更新料の支払いを
拒んだ借主を、地裁も高裁も保護したのです。

なぜか?
判決理由はこうです。

「更新料は、社会的承認を得られた合理的な制度であるとは
到底認められず、むしろ、更新料条項は賃借人の利益を犠牲にし、
賃貸人や管理業者の利益確保を優先した不合理な制度
」と
断定し、更新料という制度そのものをバッサリ切り捨てたのです。

また更新料があるからといって、近隣の相場より当該物件の
賃料が安いとも言えず、貸主側が主張した「賃料の補充、
賃貸借契約更新の意義権放棄の対価、賃借権強化の対価などの
更新料の法的性質」
についても、

裁判所は「まったく合理性がない」と一蹴しました。

この判決は大変重大な判決となります。
今までは、「関西地方の更新料の金額が関東に比べ割高だから
敗訴になるんだ」と、楽観的に考えていた関東地方の
オーナーさんも多くいらっしゃると思いますが、
今回の判決はそんな優しいものではなく、『更新料』の
存在そのものを否定したものなのです。

東京に住んでいる私の知人でこの騒動に便乗し、更新料の支払いを
拒否している人が居ますが、今回のこの判決で全国的にますます
増えることが予想されます。

現在、更新料の事案については3件が最高裁の判決が出るのを
待っている状況(早ければ年内に判決がでる予定)ですが、
この様子からすると家主(貸主側)に良い結果が出るとは考えられません。

「更新料が貰えなくなったらどうしたら良いか?」

家主や管理業者は早急に検討をする必要がありそうです。

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