2011年1月11日火曜日

あってはならないこと

毎日新聞(1月11日付)より抜粋

『妊婦転落』建築士を書類送検 
強度の低い手すりで事故


岐阜県美濃加茂市で07年4月、
アパート2階のベランダの手すりが外れて
妊婦(37)が転落、緊急出産した女児が
死亡した事故で、県警捜査1課と加茂署は
11日、アパートを設計した男性建築士(51)=
同市=を業務上過失致死傷容疑で岐阜地検御嵩支部へ
書類送検した。

強度の高いベランダ用ではなく窓用の手すりが
取り付けられ、外れやすい構造になっていたという。

手すりは高さ約1.2メートル、
長さ2.5メートルのアルミ製。

妊婦が手すりに干した布団をたたこうと
した際に外れ、妊婦は約4メートル下の
アスファルト舗装された駐車場に転落した。

妊婦は骨盤骨折などの重傷を負い、帝王切開で
緊急出産した女児は約8時間後に死亡した。

県警によると、手すりはベランダの
コンクリート床と壁に留め金で十数カ所
固定されていたが、1カ所を除いて一度に外れた。

手すりは本来必要な長さに足りず、留め金が
十分機能していなかったとみられる。
県警は、建築士が強度の低い設計をしたため、
事故が起きた可能性が高いと判断した。

捜査関係者によると、アパートは
1986年建築の鉄骨2階建て。
建てた建築会社は事故時は既に廃業、
社長も死亡していた。


とても悲しく居た堪れない想いです。
赤ちゃんのご冥福をお祈り申し上げます。

このような事故が起こる度に我々、不動産業に
携わる者は責任の重さを痛感します。

実際のところ宅地建物取引主任者の多くが
ベランダの手摺りの欠陥を見抜く事は
出来ないと思います。

上記のケースだと不動産業のベテランでも
難しいと思います。
それは建築士の知識であって、不動産業の
知識とは似て非なるものだから・・・。

だけど、このアパートが賃貸物件だとして、
これを仲介してしまうケースは十分にあります。

そんな時

「知りませんでした。ごめんなさい。」

では済まないですよね。

不動産に携わる全ての人が気を引き締め、
このようなことを2度と起こさないように
しなければなりません。


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