2011年1月16日日曜日

目隠し設置義務

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あまり知られていませんが、

「境界線から1メートル未満の距離において

他人の宅地を見通すことの出来る窓または縁側

(ベランダ含む)を設ける者は、目隠しを

付けなければならない。」

と民法で定められています(第235条)

これを知らずに建物を建て、後から隣接者から

目隠しの設置を要求されるケースが結構

あるそうです。

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これは義務付けられているものなので、

裁判で争えば、負けてしまいます。

後から設置するとなると、余計な出費は

もちろんのこと、日照や風通しなどの点で

当初予定していたものと変わってしまう

ことがあるので、これから建物を建てる方や

建て替える方はくれぐれもご注意下さい(^_^)



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