あまり知られていませんが、
「境界線から1メートル未満の距離において
他人の宅地を見通すことの出来る窓または縁側
(ベランダ含む)を設ける者は、目隠しを
付けなければならない。」
と民法で定められています(第235条)
これを知らずに建物を建て、後から隣接者から
目隠しの設置を要求されるケースが結構
あるそうです。
これは義務付けられているものなので、
裁判で争えば、負けてしまいます。
後から設置するとなると、余計な出費は
もちろんのこと、日照や風通しなどの点で
当初予定していたものと変わってしまう
ことがあるので、これから建物を建てる方や
建て替える方はくれぐれもご注意下さい(^_^)
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